当ページ開設日 : 平成15年10月27日(月)
当ページに書かれている過渡的一般技能分類も従来の一般技能分類も2003年11月12日を持ちまして、
NZ移民局は、申請受付を停止しています。
従いまして、このページは、これからの永住権申請には適用されません。 宜しくご了承下さい。
過渡的一般技能分類(Interim General Skills Category = IGSC)
2003年11月12日正午12時を持ちまして、過渡的一般技能分類
(Interim General Skills Category = IGSC)/一般技能分類(General Skills Category = GSC)
の申請受付は終了しました。 それに代わる、技能移民分類(Skilled Migrants Category = SMC)は、
2003年12月中旬から登録受付が開始されます。
IGSCの申請数は、NZ移民局(New Zealand Immigration Services)の予想をはるかに超えており、
新しい分類であるSMCが開始されるまで申請受付分を審査します。
SMCは、ポイントシステムで今までのIGSC/GSCと同様な資格や経験に対してポイントが付きます。
しかし、当初は成長分野と認められた雇用、絶対的に不足している技術職の雇用に対してはボーナスポイントが、
加算されます。
新しい分類である、SMCが導入された場合、申請希望者は12月中旬よりSMCに一旦登録し
(to register expressions of interestと言う表現を使っています、
つまり意思表示を登録する事になります。 意思と言ってもそれなりの書類は必要です。)、
それらはポイントによりランク別けされます。 そこで、トップランクに入るとSMCを申請するように
NZISの方から連絡があります。 そうする事により、成長分野産業や技術者が不足している産業から、
優先して人材が確保できます。
SMCに関する更に詳しい事は、出来るだけ早くここに載せます。
平成15年11月16日(日)
必要とされる条件
- 合計点、29点以上必要。
- 健康(Health Requirements) : NZの国民に健康的な脅威を与えない事。 NZの健康制度の負担にならない事。
これらの条件を満足させる為に、健康診断書と胸のレントゲン写真が必要です。
- 身元(Character Requirements) : 日本の警察から発行された、犯罪歴証明書(Police Certificate)。
過去、10年間に、その他の国に1年以上滞在した場合は、その国の犯罪歴証明書。
以下のどれかに相当する場合は、NZの永住権申請は却下されます。
- 過去に5年以上服役した事がある場合。
- 過去10年の間に12ヶ月以上服役した事がある場合。
- NZ又は他の国から国外追放された事がある場合。
- 犯罪グループと係わりがあると考えられる場合又は、NZに危険を及ぼすと考えられる場合。
- 移民税(Migrant Levy) : NZ$235
- 申請料(Application Fee) : NZ$700(NZで申請する場合)、NZ$1,200相当額(日本で申請する場合)
- 英語(English Language Requirements) :
*IELTS総合力(Overall Band Score 読む、聞く、話す、書く の4能力の平均)
6.5以上取得の証明書(過去2年以内)。
又は、授業が全て英語で行われ、学位資格取得した証明書。
これらの条件に満たない場合、英語コースを取ることが可能です
(ESOL Tuition = English for Speakers of Other Languages Tuition)。
その場合、過去12ヶ月以上NZで合法的に
働いていた事、そしてその仕事は英語を使い、資格と関連する仕事である事。 英語コースは有料です。
この有料英語コースで学習すると言う条件で英語能力の不足は、将来的に補えると言う前提で、
IGSC申請が受理されると言う仕組みです。
その料金はIELTSの総合力点数により違います。 以下が料金表です。
IELTS評価点とESOL学習料金表
IELTS総合力(Overall Band Score) | 料金 |
6以上6.5未満 | NZ$1,700 |
5.5以上6未満 | NZ$3,350 |
5以上5.5未満 | NZ$5,000 |
5未満 | NZ$6,650 |
- 年齢(Age) : 56歳以下である事。
- 特例(Exceptions) : 特殊技能保持者、プロのスポーツコーチ、聖職者、IT専門家は、学歴
を免除される事がある(下記のそれぞれの条件の11項参照)。
それぞれの条件の点数
- 学歴(Qualifications) : 10~12点。
NZQA(= New Zealand Qualifications Authority、NZ学歴資格認定局)
に認められている日本の4年生大学の学士(Category B)
10点。 同修士12点(Category A)。 NZQAが認めている、
日本の大学のリストは、別窓で参照下さい。
NZQAのリストに載っていない大学はNZQAに審査を申請せねばなりません。
学歴資格の分類のCategory Cは、どう言う学校なのは私は良く分かりませんが、NZ移民局の文章から
推定するに日本の高専のような学校かと思われます。 特定の職業に就くための学業と有ります。
Category Dも良く分かりませんが、NZ移民局の文章では工芸を教えるための学校です。 学校の後弟子入りし、
実地で学ぶと有りますから、現代の日本には無い学校制度かも知れません。
ドイツのギムナジウムを連想します。
又、どのような学歴が11点になるのかも筆者の調べた限りでは、不明です。
- 職業登録(Registration Requirements for Some Occupations) : 学歴資格ポイントを計上する上で、
職業に寄っては、登録が必要です。 それらの職業リストはNZ移民局の資料に掲載されていますが、
今回は割愛します。
- NZ学歴資格 : 2点追加可能です。
日本で学士を取得し、NZで修士を取得したような場合。
- 職歴(Work Experience) : 最高10点まで計上可能です。
最低1点は無ければなりません。 1週間の労働時間が、
30時間以上の仕事2年で1点です。 下の表のようになります。
1週間30時間未満の労働時間の仕事は、1週間30時間に換算し、何年の労働になるか
計上可能です。 職歴ポイントとして計上できないケースもありますが、余り該当しないと思うので、
割愛します。
職歴年数 | ポイント |
2年 | 1点 |
4年 | 2点 |
6年 | 3点 |
8年 | 4点 |
10年 | 5点 |
12年 | 6点 |
14年 | 7点 |
16年 | 8点 |
18年 | 9点 |
20年 | 10点 |
- 就職先の確保(Job offer) : 8点。 GSCポイント制の変動により、Job offerの
点数も変動します。 現在は29点で、その場合は、8点になります。
Job offerの職種は、学歴の専門分野であるか又は、職歴と同業種である事。 Job offerの規定は、
割愛します。 但し、自営の場合及び、定額給与の無い職の場合は、この項目に該当しません
ので点数は付きません。
参照までに、GSCのポイント変動毎のJob offerの点数は、総合点25点以下の場合5点、総合点26点の場合6点、
総合点27点の場合7点、総合点28点以上の場合8点。
- 年齢(Age) : 0~10点。 年齢に応じた点数は、以下の表のようになります。
56歳を超えますと、過渡的一般技能分類の申請は受理されません。
年齢 | ポイント |
18-24歳 | 8点 |
25-29歳 | 10点 |
30-34歳 | 8点 |
35-39歳 | 6点 |
40-44歳 | 4点 |
45-49歳 | 2点 |
50-55歳 | 0点 |
- 定住資金(Settlements Funds) : 最高2点。 NZ$100,000で1点、NZ$200,000で2点。
NZ$100,000は日本円に換算すると約680万円(平成15年10月下旬現在のおおよそのレート)。 この資金は、
主要申請者本人が全額保有しているか又は、パートナー(正式な配偶者、内縁の関係、同性愛者全てを含む
と思われます)との共有又は、パートナーが全額保有している場合。 ただし、これは、
主要申請者の永住権申請の中にパートナーを含む場合です。
内縁の関係者の保有の場合は、過去最低12ヶ月以上同居しており、安定した関係であった事を証明する
必要があります。 この定住資金は、永住権が基本的に認められて6ヶ月以内にNZに送金しなければならない。
- NZ労働経験(NZ Work Experience) : 1~2点。 上記4項の職歴に含まれていても、
再度追加可能。 NZの労働経験1年に付き、1点。 最高2点まで追加可能。 週30時間以上の労働が基本。
- パートナーの学歴(Partner's Qualification) : 1~2点。
パートナーがNZQAに認められている日本の大学を出ていて、主要申請者の永住権申請に含める場合。
上記1項の学歴と同等の見かたで点数が変わるだけです。
- 家族援助(Family Sposorship) : 3点。
主要申請者か又は、一緒に含めて申請するパートナーの成人の家族
(親、兄弟、姉妹、子供がNZの国籍者か又は永住権保持者)がNZに居て経済的に援助を保証する場合。
- 特例(Exception) : 学歴ポイントとして10点。 聖職者、プロのスポーツコーチ、
IT技術者は、条件を満たしていれば、4年生の大学を出ていなくても
学歴ポイントが10点付く場合がある。
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