New Zealand's Dream ニュージーランド オークランド


ニュージーランド ビザ 永住権 過渡的一般技能分類
当ページ開設日 : 平成15年10月27日(月)

当ページに書かれている過渡的一般技能分類も従来の一般技能分類も2003年11月12日を持ちまして、 NZ移民局は、申請受付を停止しています。 従いまして、このページは、これからの永住権申請には適用されません。 宜しくご了承下さい。


過渡的一般技能分類(Interim General Skills Category = IGSC)

2003年11月12日正午12時を持ちまして、過渡的一般技能分類 (Interim General Skills Category = IGSC)/一般技能分類(General Skills Category = GSC) の申請受付は終了しました。 それに代わる、技能移民分類(Skilled Migrants Category = SMC)は、 2003年12月中旬から登録受付が開始されます。


IGSCの申請数は、NZ移民局(New Zealand Immigration Services)の予想をはるかに超えており、 新しい分類であるSMCが開始されるまで申請受付分を審査します。


SMCは、ポイントシステムで今までのIGSC/GSCと同様な資格や経験に対してポイントが付きます。 しかし、当初は成長分野と認められた雇用、絶対的に不足している技術職の雇用に対してはボーナスポイントが、 加算されます。


新しい分類である、SMCが導入された場合、申請希望者は12月中旬よりSMCに一旦登録し (to register expressions of interestと言う表現を使っています、 つまり意思表示を登録する事になります。 意思と言ってもそれなりの書類は必要です。)、 それらはポイントによりランク別けされます。 そこで、トップランクに入るとSMCを申請するように NZISの方から連絡があります。 そうする事により、成長分野産業や技術者が不足している産業から、 優先して人材が確保できます。


SMCに関する更に詳しい事は、出来るだけ早くここに載せます。
平成15年11月16日(日)




必要とされる条件

  1. 合計点、29点以上必要。
  2. 健康(Health Requirements) : NZの国民に健康的な脅威を与えない事。 NZの健康制度の負担にならない事。
    これらの条件を満足させる為に、健康診断書と胸のレントゲン写真が必要です。
  3. 身元(Character Requirements) : 日本の警察から発行された、犯罪歴証明書(Police Certificate)。 過去、10年間に、その他の国に1年以上滞在した場合は、その国の犯罪歴証明書。
    以下のどれかに相当する場合は、NZの永住権申請は却下されます。
    1. 過去に5年以上服役した事がある場合。
    2. 過去10年の間に12ヶ月以上服役した事がある場合。
    3. NZ又は他の国から国外追放された事がある場合。
    4. 犯罪グループと係わりがあると考えられる場合又は、NZに危険を及ぼすと考えられる場合。
  4. 移民税(Migrant Levy) : NZ$235
  5. 申請料(Application Fee) : NZ$700(NZで申請する場合)、NZ$1,200相当額(日本で申請する場合)
  6. 英語(English Language Requirements) : *IELTS総合力(Overall Band Score 読む、聞く、話す、書く の4能力の平均) 6.5以上取得の証明書(過去2年以内)。 又は、授業が全て英語で行われ、学位資格取得した証明書。
    これらの条件に満たない場合、英語コースを取ることが可能です (ESOL Tuition = English for Speakers of Other Languages Tuition)。 その場合、過去12ヶ月以上NZで合法的に 働いていた事、そしてその仕事は英語を使い、資格と関連する仕事である事。 英語コースは有料です。 この有料英語コースで学習すると言う条件で英語能力の不足は、将来的に補えると言う前提で、 IGSC申請が受理されると言う仕組みです。 その料金はIELTSの総合力点数により違います。 以下が料金表です。
    IELTS評価点とESOL学習料金表
    IELTS総合力(Overall Band Score)料金
    6以上6.5未満NZ$1,700
    5.5以上6未満NZ$3,350
    5以上5.5未満NZ$5,000
    5未満NZ$6,650
  7. 年齢(Age) : 56歳以下である事。
  8. 特例(Exceptions) : 特殊技能保持者、プロのスポーツコーチ、聖職者、IT専門家は、学歴 を免除される事がある(下記のそれぞれの条件の11項参照)。



それぞれの条件の点数

  1. 学歴(Qualifications) : 10~12点 NZQA(= New Zealand Qualifications Authority、NZ学歴資格認定局) に認められている日本の4年生大学の学士(Category B) 10点。 同修士12点(Category A)。 NZQAが認めている、 日本の大学のリストは、別窓で参照下さい。
    NZQAのリストに載っていない大学はNZQAに審査を申請せねばなりません。 学歴資格の分類のCategory Cは、どう言う学校なのは私は良く分かりませんが、NZ移民局の文章から 推定するに日本の高専のような学校かと思われます。 特定の職業に就くための学業と有ります。 Category Dも良く分かりませんが、NZ移民局の文章では工芸を教えるための学校です。 学校の後弟子入りし、 実地で学ぶと有りますから、現代の日本には無い学校制度かも知れません。 ドイツのギムナジウムを連想します。 又、どのような学歴が11点になるのかも筆者の調べた限りでは、不明です。
  2. 職業登録(Registration Requirements for Some Occupations) : 学歴資格ポイントを計上する上で、 職業に寄っては、登録が必要です。 それらの職業リストはNZ移民局の資料に掲載されていますが、 今回は割愛します。
  3. NZ学歴資格 : 2点追加可能です。 日本で学士を取得し、NZで修士を取得したような場合。
  4. 職歴(Work Experience) : 最高10点まで計上可能です。 最低1点は無ければなりません。 1週間の労働時間が、 30時間以上の仕事2年で1点です。 下の表のようになります。 1週間30時間未満の労働時間の仕事は、1週間30時間に換算し、何年の労働になるか 計上可能です。 職歴ポイントとして計上できないケースもありますが、余り該当しないと思うので、 割愛します。
    職歴年数ポイント
    2年 1点
    4年 2点
    6年 3点
    8年 4点
    10年 5点
    12年 6点
    14年 7点
    16年 8点
    18年 9点
    20年10点
  5. 就職先の確保(Job offer) : 8点。 GSCポイント制の変動により、Job offerの 点数も変動します。 現在は29点で、その場合は、8点になります。 Job offerの職種は、学歴の専門分野であるか又は、職歴と同業種である事。 Job offerの規定は、 割愛します。 但し、自営の場合及び、定額給与の無い職の場合は、この項目に該当しません ので点数は付きません。
    参照までに、GSCのポイント変動毎のJob offerの点数は、総合点25点以下の場合5点、総合点26点の場合6点、 総合点27点の場合7点、総合点28点以上の場合8点。
  6. 年齢(Age) : 0~10点。 年齢に応じた点数は、以下の表のようになります。 56歳を超えますと、過渡的一般技能分類の申請は受理されません。
    年齢ポイント
    18-24歳 8点
    25-29歳10点
    30-34歳 8点
    35-39歳 6点
    40-44歳 4点
    45-49歳 2点
    50-55歳 0点
  7. 定住資金(Settlements Funds) : 最高2点。 NZ$100,000で1点、NZ$200,000で2点。 NZ$100,000は日本円に換算すると約680万円(平成15年10月下旬現在のおおよそのレート)。 この資金は、 主要申請者本人が全額保有しているか又は、パートナー(正式な配偶者、内縁の関係、同性愛者全てを含む と思われます)との共有又は、パートナーが全額保有している場合。 ただし、これは、 主要申請者の永住権申請の中にパートナーを含む場合です。 内縁の関係者の保有の場合は、過去最低12ヶ月以上同居しており、安定した関係であった事を証明する 必要があります。 この定住資金は、永住権が基本的に認められて6ヶ月以内にNZに送金しなければならない。
  8. NZ労働経験(NZ Work Experience) : 1~2点。 上記4項の職歴に含まれていても、 再度追加可能。 NZの労働経験1年に付き、1点。 最高2点まで追加可能。 週30時間以上の労働が基本。
  9. パートナーの学歴(Partner's Qualification) : 1~2点。 パートナーがNZQAに認められている日本の大学を出ていて、主要申請者の永住権申請に含める場合。 上記1項の学歴と同等の見かたで点数が変わるだけです。
  10. 家族援助(Family Sposorship) : 3点。 主要申請者か又は、一緒に含めて申請するパートナーの成人の家族 (親、兄弟、姉妹、子供がNZの国籍者か又は永住権保持者)がNZに居て経済的に援助を保証する場合。
  11. 特例(Exception) : 学歴ポイントとして10点。 聖職者、プロのスポーツコーチ、 IT技術者は、条件を満たしていれば、4年生の大学を出ていなくても 学歴ポイントが10点付く場合がある。

ニュージーランドのビザへ戻る

[ニュージーランドドリームホーム]