パートナーとは何か?
家族ビザ、パートナー、内縁の関係、同性愛者

当ページを設置した日 : 平成16年05月10日(月)

A) パートナーとは何か?

このページに関して筆者からの説明 :
ここで説明するパートナー(Partner)の内容は、 ニュージーランド人(又は、NZの永住権所持者、又は、豪州人)と日本人が結婚したり、 内縁の関係、同性愛者の関係で、永住権を申請する場合に付いてです(これをPartnership Policyと言います)。 そういう2人がNZに住む為に永住権申請する際、決め手となる、PartnerとPartnershipに関する情報です。 NZISが言う申請者は、日本人に限らず、全ての国籍の人を対象にしているのは、当然の事ですが、 私は、このHPを日本人向けに書いていますので、このページに申請者と有る場合は、日本人と置き換えて考えて頂いて結構です。

その前に、一般的な英語で言うPartnerとPartnershipの原義を押さえて置きましょう。 原義と言うほど堅くはないですが、私の訳です :
「Partner = 相方」、「Partnership = 相方の関係」と言う意味合いで捉えてください。

De facto partner policyは、2003年9月29日に廃止されました(註 : De Factoとは実質的なと言うです。 つまり、実質的な夫婦、内縁の関係などと言う関係を指します。 元々PartnerとDe factoの意味合いは、殆ど同じであった為、 Partnerに統合したと思われます )。


ニュージーランド移民局(NZIS = New Zealand Immigration Service)の言う、 パートナー(Partner)とパートナーシップ(Partnership)の意味は、以下です。
  1. Partnerとは、12ヶ月以上、 *純粋で安定したPartnershipの関係で同棲していること(夫婦も含まれます、*純粋で安定した関係に関しては、 このページの下のほうで説明が有ります)。
  2. Partnershipとは、正式な婚姻関係、婚姻関係に似たようなお互いが依存している関係で、 相手(Partner)が異性であるか、同性であるかは、問わない。
  3. 申請者(日本人)とPartner(NZ人やNZ永住権所持者)の純粋で安定した関係である事を証明しなければならない。
以下のような場合は、Partnerとしての永住権申請は、却下されます。
  1. NZ人又は、永住権所持者が、申請者(日本人)を援助していない場合。
  2. NZISの担当官が、2人が純粋で安定した関係と認めない場合。
  3. 2人の内のどちらかが既に結婚している場合。
  4. NZISの担当官が、2人が*最低限必要条件を満たしていないと判断した場合 (*最低限必要条件に関しては、このページの下の方で説明しています)。
  5. 申請者(日本人)が、NZISの要求する健康状態と犯罪歴証明を満たさない場合。

B) パートナーに関わる言葉の定義

  1. *純粋な関係 : お互いに心に決めた相手一人だけを長期間Partnerとする意思が有る事(浮気不可!!)。
  2. *安定した関係 : 長く続く関係で有る事。
  3. 永住権所持者 :
    1. NZの永住権を持っている人、又は、永住権用再入国ビザ所持者。
    2. 豪州(オーストラリアの事)の有効なパスポートを持っている人。
    3. 永住権申請時、及び、永住権審査時、NZが第一の定住地であると認められた場合、 以下の者も永住権所持者として認められる。
      • NZの永住権又は、永住権用再入国ビザは、持って居ないが、豪州の有効なパスポート所持者。
      • 豪州の永住権用再入国ビザ所持者として、NZの永住権が付与された者。
      • 豪州の永住権用再入国ビザ所持者として、NZの永住権が付与され永住権者用再入国ビザ所持者。
      簡単に言うと、NZに住んでいる豪州人(Aussie)は、NZ永住権を付与されて、 パートナーとして認められると言うこと。


      上記 3-c の場合、支援者(パートナー)の居住地がNZだと言う証拠を提出する必要がある (証拠として必要とされる詳細は、このページの下で説明しています)。
  4. 適格な支援者(パートナーとして) : NZ国籍所持者又は以下の永住権所持者
    1. 以前にパートナーとして、誰かの支援者となり永住権を取得した経緯が無い者。
    2. 現在の申請日から数えて、5年以内に誰かのパートナーとして支援していない者。
    3. 家庭内暴力の犯人でない事(永住権所持者が家庭内暴力を振るい、その相方が暴力の犠牲者として永住権を取得している場合)。
    自分自身がPartnership Policy(ここで説明している内容の事)により、 永住権を取得した場合は、上記 4-a 及び 4-b に該当したとしても、 適格な資格者とはなり得ない。 しかし、その場合でも、永住権取得後、5年が経過し以前にパートナーとして、 支援者になって居なければ、適格者として認められる。

C) パートナーの関係を証明する最低必要条件

パートナーの関係は、以下の条件を満足している場合のみ認められます :
  1. 申請する時に2人とも18歳以上である事。
  2. 申請する時、2人とも又は、どちらかが、16歳以上18歳未満の場合は、親又は、保護者の了承を得ている事。
  3. 2人は、パートナーの関係で永住権申請する前に出会っている事。
  4. 2人は、近親者でない事(近親者に関する詳細は省略)。

D) パートナーの関係を証明する証拠

  1. パートナーの関係で、永住権申請する場合、関係を証明する出来るだけ多くの書類を証拠として提出する事 :
    • 申請者のパートナーが、NZ国籍者又は、NZ永住権所持者である事、そして、
    • 申請者のパートナーが、パートナーの関係で永住権申請する事を支持している事、そして、
    • 申請者のパートナーが、適格な支援者である事。
  2. 申請者とそのパートナーであるNZ国籍者又は、永住権所持者は、純粋で安定した関係で同棲している事。
  3. 2人が、純粋で安定した関係で同棲していると言う事を裏付ける要因としては、以下の事が挙げられます :
    • 2人の関係が続いている期間 ;
    • 2人の住居がある事、どのように住んでいるか ;
    • 2人の間には、性交渉があるかどうか ;
    • 2人の間の経済的な依存(相互に依存する事も含めて)の度合いは、どのくらいか、又は、経済的な支援があるかどうか ;
    • 2人の共有財産、使用及び、取得があるかどうか ;
    • 生活を2人で分担して行っている度合い ;
    • 子育てを共同でしているかどうか又は、支援しているかどうか ;
    • 共同の家事をどのように分担しているか、そして ;
    • 他の人は、2人をどのように見ているか。
  4. 以下は、2人の関係を証明する証拠の例です; 他の書類でも証拠になる場合もあります。


    パートナーがNZ国籍者又は、永住権所持者である証拠
    1. NZのパスポート(有効である事)又は、
    2. NZ国籍者証明書又は、
    3. 家庭局から発行された最新の正式国籍文書又は、
    4. NZ誕生証書
    5. 現行の永住権又は、
    6. 現行の永住権用再入国ビザ又は、
    7. 豪州のパスポート(有効である事)

    NZが第一の定住地であると言う証拠(この場合、豪州の人がパートナーである事を想定しています)
    1. パートナー宛てに来た手紙
    2. 雇用記録
    3. 社会発展省からの支払い記録
    4. 銀行記録
    5. 不動産関連の資料
    6. 内国歳入局の記録
    7. 抵当記録
    8. 賃貸住宅及び水光熱費の記録
    9. 後援者の家財道具が、NZに運ばれた記録
    上記に挙げた書類の中であるものと無いものがあっても、それにより結果が出るわけではありません。 それぞれのケースにより、提出された書類を見て判断されます。


    NZ国籍者又は永住権所持者が、支援している証拠


    申請者は、「Sponsorship Form for Residence in New Zealand」(NZISの書式名です)に以下を記載して、 提出する必要があります :
    1. 後援者は、NZ国籍者又は、永住権所持者である事を確約し、そして、
    2. 後援者は、申請を支援している事を確約し、そして、
    3. 後援者は、適格な後援者である事を誓約する事、そして、
    4. 後援者は、申請者とパートナーの関係にあり、必要最低限の条件を満たしている事を誓約する事。
    純粋で安定したパートナーの関係で同棲している証拠
    1. 申請者とパートナーは、住居を一緒にして同棲していると言う、以下のような証拠書類 :
      • 不動産を共有で所有している書類
      • 賃貸住宅に一緒に住む契約書又は、賃貸料支払い帳、賃貸料の領収書
      • 申請者とパートナーの両者宛てに、そして、同一住所宛てに送付された消印付き郵便物
    2. もし、2人がある期間、離れて暮らしていた場合は、離れていた期間を証明するもの、その理由、 そしてその期間、2人はどのように関係を保ったか、手紙、項目別になった電話明細、E-mail等を用意する事。
    3. 純粋で安定した関係を証明する書類としては、以下のようながありえます :
      1. 婚姻証明書 ;
      2. 2人の子供の出生証明書 ;
      3. 2人の通信記録 ;
      4. 2人が一緒に写っている写真 ;
      5. 2人の関係を認めている他人の証言文書 ;
      6. 2人が感情的にお互いを唯一の相手と誓った以下のような証拠 ;
        • 2人で決めた事や一緒に計画した事
        • セックスは、パートナーとしかしない、浮気なし
        • 親としての義務の分担
        • 家事の分担
        • 他の人との交際や余暇を一緒に行動する
        • 社会活動や遊びが一緒
        • カップルで他の人へあげた贈り物
      7. 2人はお互いに経済的に依存していると言う以下のような証拠 :
        • 収入を共有している事
        • 2人の共有銀行口座を有る程度の期間内に有る程度、口座を利用している事
        • 共有財産
        • 不動産、車、大きな家財道具を購入した、共同ローンや負債
        • 水光熱費、電話代などの共同口座
        • 2人で経済的に対処していくと合意した契約書
    4. 上記の書類や証拠がいずれか欠けていたとしても、それで却下されると言うことはありません。 申請は、それぞれの場合、提出された証拠により判断されます。 面接の際に証拠が出てくるかも知れませんので、それは、最終決定までの考慮に入れられます。

E) 提出された証拠の吟味

  1. 面接
    • NZISの担当官は、通常、申請者(日本人)とそのパートナー(NZ国籍者、又は永住権所持者又は、豪州人)と面接し、 その上で、2人はパートナーの関係で同棲しているか、そしてそれが純粋で安定した関係で有るかどうかを判断します。
    • 2人がパートナーの関係で純粋で安定した関係で同棲していると分かった場合は、 NZISの担当官は、面接を行わない事があります。
    • NZISの担当官は、申請と関係する人の家を訪問し面接することもあります。
    • 2人が純粋で安定したパートナーの関係で同棲しているかどうかを見極めるために、 審査が降りる前に、再度面接を行う事があります。
    • 家庭訪問は、朝7時から夜9時の間に行われ、状況により適当と思われる時間だけ居ます。
  2. 家族構成


    NZISの担当官は、申請者本人、又はその家族、又は後援者が以前提出した申請書を参照することがあります。 そうする事によって、申請者の家族構成が本当かどうかを確認します(家族の数、家族の居所、申請者又は、 パートナーの結婚状態等)

F) 最終判断の延期に関して

純粋で安定したパートナーの関係が、12ヶ月に満たない場合は、最終判断は、延期されます。
  1. 申請者が、パートナーと純粋で安定した関係で同棲していると判断されて、それが12ヶ月に満たない場合は、 申請は、延期出来ます。
  2. 申請が審査された後で、NZIS担当官が2人は、純粋で安定したパートナーの関係で同棲していると判断した場合で、 その関係が12ヶ月に満たない場合は、担当官は、最終判断を延期できる。
  3. 申請者が、延長期間中、パートナーと一緒にNZに住みたい場合、12ヶ月が経過して永住権審査が完了するまで、 就労ビザ又は、就労再入国ビザが発行されることもあります(この場合は、就労ビザを申請しなければならない)。

G) 同棲しているかどうか判定

2人が純粋で安定したパートナーの関係で同棲しているかどうかの判定
  1. 2人が純粋で安定したパートナーの関係で同棲しているかどうかを判定するとき、 NZIS担当官は、D)-3で述べられた内容を考慮し、検討し、 そして、以下の4つの観点に於いて充分な証拠(書類、その他の確証、面接)がある事を、 確認する必要があります。
    • 信憑性 :
      申請者とパートナーが一緒に又は別々に述べた内容と提出された証拠が信用できる事
    • 同棲 :
      申請者とパートナーは、致し方ない状況で別居した以外は、同棲している事
    • 純粋なパートナーの関係 :
      申請者とパートナーは、以下の点に関して本当である事 :
      1. 結婚又は、結婚に近い互いに依存し合うパートナーの関係に至った理由、そして、
      2. パートナーの関係が、2人だけで長い間続くと言う意思
    • 純粋なパートナーの関係 :
      申請者とパートナーは、2人の関係が長く続くと言う事を示さなければなりません。
  2. NZIS担当官が、上記G)-1 の4つの内容(2人同時に又は、別々に)を検討し、 純粋で安定したパートナーの関係で同棲していると判断しない限り、 永住権用再入国ビザと永住権は、発給されません。
別居に関する判定
  1. 申請者とパートナーが別居していた期間が有ったからと言って、申請が直ちに却下されると言うことはありません。 ただし、NZISは、その別居が致し方ない状況であったかどうかを判定します。
  2. 別居が、致し方なかったかどうかを判定する以下を考慮します :
    • パートナーの家族、教育又は仕事上の都合 :
    • パートナーの関係であった期間と別居の期間
    • 別居中に2人は、一緒に居るための努力をどの程度したか

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