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就労ビザ(労働ビザ Work Permit)
筆者より :
NZIS = New Zealand Immigration Service = NZ移民局
平成16年09月xx日(x)
就労ビザの種類
ニュージーランドの就労ビザには、大きく分けて3種類あります。
それらの3種類の中で、更に枝分かれしているビザもあります。
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技術・技能系(The Skilled Stream) :
この分類は、大きな4つの種類とその他の種類があります。
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永住権を前提とした就労ビザ(Work to Residence)は、求められる技能や才能を持った人に適用され、
永住権への道が開かれています。
[筆者註 : この項目の詳細に関しては、緑色の帯の「1-A」を参照下さい。]
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一般労働ビザ(General Work)は、NZでは、不足していて得る事が出来きない場合、一定期間採用できます。
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特定の目的や行事ビザ(Specific Purpose or Event)は、
NZにとって利益になると思われる特定の目的や行事に必要とされる技能、特性、専門知識を持った人に適用されます。
ただし、NZの雇用機会を損なわない範囲内です。
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学生と研修生ビザ(Students and Trainees)は、海外の学生や研修生の学習の一環として、
NZで実際の労働経験を積むためです。
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その他の分類ビザ(Other Categories)は、以下の4種類があります。
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何らかの特別条項規定により、NZの経済発展に寄与する専門技術を持った人[現在は、何も当項に該当しません]。
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宗教的聖職者、宣教師、宗教団体の会員。
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日本人通訳。
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外国船籍の乗組員。
上記のいずれかを申請する場合は、特定の必要条件を満足しなければなりません。
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家族系(The Family Stream) :
家族系は、NZで一定期間働く以下のような人の場合に適用されます :
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NZ国籍者又は、永住権保持者のパートナー及び、
最終的に永住を希望するLTBV( = Long Term Business Visa/Permit = 長期事業ビザ)所持者のパートナー。
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就労ビザ所持者のパートナー。
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国際的・人道主義系(The International/Humanitarian Stream) :
国際的・人道主義系は、以下に適用されます :
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2カ国間協定に基づいたワーキングホリデー制度(Working Holiday Schemes)でNZで働く許可を与えられた他国の若者。
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国際的・人道主義的見地から以下の人々に適用されます :
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アメリカ政府職員の付随者。
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外交官及び領事館職員の家庭内要員。
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海外勤務の上級行政官の家庭内要員。
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難民身分請求者。
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家庭内暴力の犠牲者。
上記のいずれかを申請する場合は、特定の必要条件を満足しなければなりません。
1-A 技術・技能系 : 永住権を前提とした就労ビザ
永住権を前提とした就労には、以下の4つあります :
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才能部門 - 公認雇用者の元での就労。
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才能部門 - 芸術、文化、スポーツの分野で別格の才能の持ち主。
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優先的職業リスト - 優先的職業リストに載っている職業。
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事業部門 - 長期事業ビザ分類。
永住権を前提とした就労ビザの条件
永住権を前提とした就労ビザの申請者は、真正で、健康及び身元条件を満たしていなければなりません。
永住権を前提とした夫々の就労ビザの種類は、以下が重要な条件になります :
才能部門(公認雇用者)
以下の条件を満たしている事 :
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55歳以下である事、そして、
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公認雇用者から最低年俸NZ$45,000と24ヶ月以上の雇用を提示されている事
(芸術、文化、スポーツの分野で別格の才能の持ち主は、年俸条件を除外出来ます -
別格の才能に関しては、下にその説明があります)、そして、
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若し、NZで登録が必要な職種に関しては、登録している事。
公認雇用者からの採用提示に関しては、以下の条件を満たしている事 :
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公認雇用者の事業活動の中核部門での採用であり、公認雇用者は、その業績に対して直接的な責任が有る事、そして、
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最低24ヶ月間の雇用で有る事、そして、
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正社員採用である事(週労働時間が平均30時間以上)、そして、
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NZISがあなたの申請を審査する時とビザを発行する時に、採用提示が有効で有る事、そして、
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本物で有る事、そして、
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最低年俸がNZ$45,000の地位で有る事、そして、
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その採用を受けるに当たり、完全又は、仮の登録が必要と法律で定められている場合は、
そのような登録の証拠を添付する事、そして、
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NZに於いて採用上、関連する全ての雇用法規を遵守している事。
Application for Employer Accreditation (NZIS1090).
才能部門(芸術、文化、スポーツ)
申請者は、以下の条件を満たしている事 :
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55歳以下である事、そして、
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あなたが申告した芸術又は文化又はスポーツの分野で別格の才能を持っている事をNZISに納得させる事
(芸術又は文化又はスポーツの分野で別格の才能に関しては後述)、そして、
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あなたの申告した分野で国家的な評価のある組織から、支援される事。
芸術、文化、スポーツ分野に於いて別格の才能と見なされる要件 :
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あなたの申告した分野で国際的評価と優秀な記録を持っている事、そして、
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あなたは、その分野でまだ現役で卓越している事、そして、
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あなたがNZに居る事で、芸術、文化、スポーツの分野でNZの力を増強する事。
国家的な評価のある組織と見なされる要件 :
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芸術、文化、スポーツの分野に於いて国家的に認められる優秀な記録を持っている組織、又は、
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芸術、文化、スポーツの分野に於いて別格の才能を育てていると国家的に認められる優秀な記録を持っている組織。
Talent (Art, Culture and Sports) Sponsorship Form (NZIS1091).
優先的職業リスト部門
申請者は、以下の条件を満たしている事 :
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優先的職業リストに載っている職業に適する職業で採用提示を受けている事、そして、
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優先的職業リストに述べられている条件に合致し、その採用提示を受けるにふさわしい実習や経験を積み適格で有る事、そして、
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NZで登録が必要な場合は、登録を済ませているか又は、登録が可能である事。
優先的職業リスト部門の就労ビザに関する採用提示は、以下の条件を満たしている事 :
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NZ国内においての雇用である事、そして、
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最低24ヶ月間の雇用である事、そして、
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正社員採用である事(週平均労働時間が最低30時間)、そして、
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NZISが審査する時と当該ビザを発行するときにその採用提示が有効である事、そして、
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本物である事、そして、
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その採用を受けるに当たり、完全又は、仮の登録が必要と法律で定められている場合は、
そのような登録の証拠を添付する事、そして、
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NZに於いて採用上、関連する全ての雇用法規を遵守している事。
注意 :優先的職業リスト部門で永住権の資格を得る場合、
永住権申請時、あなたは、55歳以下でなければいけません。
事業部門 - 長期事業ビザ分類
申請者は、以下の条件を満たしている事 :
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NZで事業を設立する事に本当に関心を持っているとNZISを納得させる事、そして、
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満足な事業計画を持っている事、そして、
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投資資本金とあなたの申請書に含まれる配偶者、パートナー、子供を含めて充分な生活費がある事。
Guide to Applying for Long Term Business Visa and Permit (NZIS1059).
永住権を前提とした就労ビザの期限
夫々の就労ビザの期限は、以下の通り :
才能部門(公認雇用者) | : 30ヶ月間 |
才能部門(芸術、文化、スポーツ) | : 30ヶ月間 |
優先的職業リスト部門 | : 30ヶ月間 |
事業部門(長期事業ビザ分類) | : 36ヶ月間 |
永住権を前提とした就労ビザから永住権への切り替え
以下のどれか一つの永住権を前提とした就労ビザを持っていてそして永住権に関する一般的な要件を満たしている場合、
あなたは、永住権の資格があります。 重要な条件は以下の通り :
才能部門(公認雇用者)就労ビザ所持者
以下の条件を満たしている場合、永住権の資格があります :
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最低24ヶ月間当該ビザを所持していた事、そして、
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以下の雇用者から最低24ヶ月間ずっと通して雇用されていた事、
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いずれかの公認雇用者、又は、
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NZISから就労の承認を受けた、いずれかの雇用者、そして、
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最低年俸がNZ$45,000の雇用である事。
才能部門(芸術、文化、スポーツ)就労ビザ所持者
以下の条件を満たしている場合、永住権の資格があります :
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最低24ヶ月間当該ビザを所持していた事、そして、
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あなたの申告した、芸術、文化又はスポーツの分野で活動的に従事していた事、そして、
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あなたは、その分野でまだ現役で卓越している事、そして、
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あなたの申告した分野で国家的な評価を受けている組織によって支援されている事、
「国家的な評価のある組織と見なされる要件」の項目参照、そして、
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当該分野でビザを認可されて以来、1964年NZ社会保障法に基づく生活補助を申請していない事。
優先的職業リスト部門就労ビザ所持者
以下の条件を満たしている場合、永住権の資格があります :
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55歳以下である事、そして、
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最低24ヶ月間当該ビザを所持していた事、そして、
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最低24ヶ月間ずっとNZで、優先的職業リストに載っている職業で雇用されていた事、そして、
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最低年俸NZ$45,000でNZで雇用されていて、以下のいずれかに該当する事 :
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就労ビザを得た当該部門と同じ職業で雇用されていた事、又は、
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あなたが永住権を申請する時、優先的職業リストにその職業が載っている事。
現在有効な優先的職業リストの明細は、ここでは省略しています。
事業部門(長期事業ビザ分類)就労ビザ所持者
長期事業ビザを持っていて、以下の条件を満足させると起業家分類(Entrepreneur Category)で永住権を申請できます :
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NZで事業を設立した事、そして、
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あなたの事業が何らかの形でNZに貢献している事。
1-B 技術・技能系 : 一般労働ビザ
あなたが適格な資格を持っていてそして経験のある分野で採用提示を受けているならば、
一般労働部門で就労ビザの取得が可能です。 以下の条件を満足している事 :
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NZIS発行の現在有効の不足職リストに含まれている職業の採用提示を受けている事、又は、
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NZISから採用方針の承認を受けている雇用者から採用提示を受けている事、又は、
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NZ人では、適格な人が居ないとNZISが納得するか、又は、NZ人で実習して仕事を出来る人が直ぐ見つからない場合、又は、
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その他の承認されている分類のどれか一つの条件に合う事。
不足職リスト(Occupational Shortages List = OSL)
OSLは、NZで不足している技能労働者として認証されている職業リストです。
それは、NZISによって中央管理され、1年に2度発行されます。
同リストを編集するに当たり、NZISは、一連の情報源を使い、地域的な違いを適宜、考慮に入れます。
現在有効なOSLは、NZISのHPにてご覧になれます。
若し、申請者が、現在有効なOSLに含まれている職業の採用提示を提出すれば、
NZISは、その職が、NZ人又は、永住権所持者の中から人を見つけることが出来ないと了承します。
採用方針の承認
若し、あなたが海外に居て、NZの雇用者がOSLに載っていない職業をあなたに提示したい場合、
雇用者は、「採用方針の承認」を申請できます。
「採用方針の承認」は、
「海外労働者雇用の為の採用方針の承認申請(Request for Approval in Principle to Recruit Overseas Workers NZIS1112)」
用紙で、NZの雇用者の最寄のNZISで申請出来ます。
当用紙に記載すべき内容は、「NZ雇用者の為の案内(Guide for Employers in NZ NZIS1031)」参照。
雇用者は、NZ雇用法及び移民法の遵守に対する過去と将来の証拠の提出を求められる事があります。
申請料が必要です。
当料金は、「採用方針の承認」を審査する費用で、返却いたしません。
NZISは、「採用方針の承認」の審査結果をを雇用者に直接文面で通知します。
あなたと一緒に、配偶者、内縁の相手又は、扶養する子供が来る場合は、
身分に応じて観光ビザや学生ビザを取得する必要があります。
採用方針が承認されていない場合
NZの雇用者が、OSLに載っていない仕事をあなたに提示した場合でも、あなたは、「一般労働ビザ分類」で申請出来ます。
職業登録
NZでは、職種によっては、登録が必要です。
登録が必要な職種の詳細は、ここでは省略します。
1-C 技術・技能系 : 特定の目的や行事ビザ
以下のような時にこのビザを申請できます :
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特定の目的や行事の為、特定期間NZに来る場合、そして、
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あなたがその特定の目的や行事に関連した技能、特性、専門知識を持っていると立証して、それがNZに寄与する場合、そして、
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あなたの就労がNZ人達の雇用を脅かさない場合。
特定の目的と行事とは
特定の目的や行事とは、以下のような場合です :
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短期応援の上位又は専門家(NZの大企業又は海外企業のNZ子会社から雇用提示があること)。
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スポーツレフリー、ショー、出展会又は展示会の判定者
(NZの組織から来たスポーツイベントのレフリー、ショーや展示会の判定者宛て招待状又は、行事の日程表を提示する事)。
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国際的指導団体として認められている踊りや音楽の試験官
(招待状又は、NZで行われる試験を指揮する雇用提示を提出する事)。
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牧師又は、平の宣教師(NZで後援してくれる団体からの宿泊、生活費及び帰国に関する保証書を提出する事)。
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海外の会社から購入した専門機械や装置の設置や点検整備の技術者
(NZで機械の設置や点検整備をすると言う事が、購買の条件である証拠を提示する事)。
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芸人、実演芸術家、映画とビデオ制作要員、及びそれらの関係者
(私的な形態でも大衆的な形態でもNZで実演する、又は、NZで映画やビデオ制作をする予定である事。
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雇用の意味
下記の「雇用とみなされない労働」の欄で記述している活動を除き、
「利得や報酬」を得る活動で自営を含みます。
利得や報酬(Gain or reward)の意味
何らかの支払いや金銭的な価値のある手当てを意味します。
例えば、宿舎、現品(例えば食品や衣類)、や役務(例えば、交通手段)などです。
つまり、NZ又は、海外の居住者が活動に対して支払いや手当てを支給する事を意味します。
注意 :
期間の定まったビザ又は、目的が限定されているビザを持っている如何なる人も金銭目的の性的サービスを行ったり、
そのような業務を運営したり投資する事は、出来ません。
雇用とみなされない労働
以下の労働は、雇用とはみなされません :
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NZ政府に認められた、正式貿易使節団の代表。
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海外企業の販売代表員として、暦上の3ヶ月以内のNZでの雇用。
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NZの商品や役務の購買の為、暦上の3ヶ月以内のNZでの活動。
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1968年外交特権及び免除法に該当する特権や免除を受ける資格のある、政府、政府間同士或いは、国際組織の為の公的業務。
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海外企業、団体、個人の権限ある代表を含んで、暦上の3ヶ月以内、
NZに企業を設立、拡張又は引き上げ、又は、事業の続行に関してNZで打ち合わせ、交渉業務。
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聖職者(牧師など)認可の奨学金又は何らかの報奨による学習又は、訓練。
以上の活動は、観光ビザ(Visitor's Permit)で行えます。
若し、3ヶ月以上掛かる場合は、就労ビザ(Work Permit)を取得する必要があります。
就労ビザが必要とされる人
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上記で述べられた、就労ビザを必要としない人でない人。
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上記の雇用と見なされない活動以外の利得や報酬の為の雇用の場合は、就労ビザが必要です。
観光ビザや学生ビザで正式な認可が無く仕事をした場合は、ビザは、破棄され、NZから出国せねばなりません。
就労ビザが却下される場合
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健康面又は、身元が適正で無い場合。
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移民局担当官が、不法滞在しそうだと判断した場合、又は、就労ビザの条件を破りそうだと判断した場合。
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1987年移民法の第7項に該当する場合で、入国を認められる特別指示が無い場合。
第7項が該当する場合 :
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5年以上の禁固刑を宣告された事がある場合(この記録が後に削除された場合でも該当します)。
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過去10年間に有罪判決を受けて、12ヶ月以上服役した場合。
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NZ出国命令を受けている場合。
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どこかの国で国外退去された事がある場合。
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NZの安全と公衆の秩序に危害を及ぼすと言う疑念がある場合。
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犯罪組織や団体と関係があると思われる場合、又は、その他の理由で公衆の利益や秩序に脅威をもたらすと考えられる場合。
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1961年刑法又は1975年薬物乱用法に違反すると見なされる場合。
現在当ページを執筆中にて、完成を目指し鋭意努力中ですので、しばらくお待ち下さい。
平成16年09月25日(土)
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