ニュージーランドの長期事業ビザ
Long Term Business Visa/Permit
更新日 : 平成16年09月11日(土)
このページを立ち上げた日 : 平成15年12月13日(土)

長期事業ビザガイド(Long Term Business Visa/Permit = LTBV) NZIS1059

筆者より :
昨年の12月当ページを半分くらい作りました。 その後、残りを又やろうと思いつつ、ずっと手付かずの状態が続きました。 そして、9ヶ月も時間が経ってしまいました。 今回新たにLTBVを見直して大きな変化に気づきました。 今までは、IELTSの総合平均点5.0以上取らなくても、ESOLを受講する事を条件にLTBVの申請が可能でした。 しかし、もうそれは、ありません。 主要申請者は、必ずIELTSの総合平均点5.0以上を持っていないと申請が認可されません。
平成16年09月11日(土)

長期事業ビザは、3年間の有効期限です。 当初は、9ヶ月間有効のビザが発給され、事業開始準備期間とされます。 この期間内に事業を始め立ち上げが出来ましたらこの9ヶ月以内に当該ビザ延長申請をします。 当初の事業計画にのっとったように事業が立ち上げられ、資金がニュージーランドに投入された事が、 確認されたら残りの27ヶ月分の当該ビザが発給されます。 ニュージーランド移民局(New Zealand Immigration Service = NZIS)は、 当該ビザを特別な"就労ビザ(労働ビザ)(Work Visa/Permit)"として分類しています。 つまり居住ビザ(技能移民ビザ、事業ビザ、家族ビザ、難民ビザ等の永住権 Residence Permit)の分類では有りません。 当該ビザは、将来的に"起業家ビザ(Entrepreneur Category)"に変更・移行することを考慮して 申請することも可能です(つまり永住権への移行を意味します)。 このビザで最低2年以上きちんと利益を出し、事業として成功したと認められた場合、 起業家ビザ(Entrepreneur Category)として永住権を申請できます(起業家ビザは、永住権です)。 本日(平成16年09月11日)の 段階ではまだ起業家ビザのページは、出来ていませんが後日立ち上げます。 又は、永住権を将来的に取得するつもりは無く、事業を立ち上げることを目的に当該ビザを申請することも可能です。

このビザを有効に利用すれば、学歴が無くても英語が出来なくても (英語は出来ないと駄目です IELTS総合平均点5以上))、しっかりとした事業計画とそれに見合う資金さえあれば、 ニュージーランドの永住権を取得する事が、可能です。 「ニュージーランドへの道」は、殆どの人に開かれています。 かなり厳しくなってきました。(平成16年09月11日)

必要書類

NZISの所定の書式がある場合は、その書式番号を記しています。
例 : 長期事業ビザ申請用紙 書式番号 NZIS1058

  1. 申請書(署名入り)(Signed application form 書式番号 NZIS1058)
  2. パスポート(Passport or certificate of identity)
  3. パスポートサイズ写真2枚(Two passport sized photographs)
  4. 申請料(Application fee)NZ$2,300 (NZ移民局の用語では、Visaは、入国の際必要な査証で、Permitは、NZに住む為の査証と言う意味になります。 日本国籍者は、Visa申請料を免除されていますが、Permitの申請量 $2,300 は支払う必要があります。 VisaとPermitの違いに関しては 「用語集」 のページを参照下さい)。
  5. 申請者と一緒に申請する配偶者(内縁者含む)や子供が居る場合は、関係を証明する書類(Evidence of Relationship)
  6. 英語能力証明書(殆どの日本人に取ってIELTSになります。 IELTSに関してはここをクリック して先に良く理解しておいて下さい)。
  7. 健康診断書とレントゲン写真証明書(Medical and X-ray certificate form 書式番号 NZIS1007)
  8. 犯罪歴証明書(Police certificate)
  9. 事業計画書及び裏づけ書類(Business plan & supporting documents 書式番号 NZIS1058、項目1と同じ用紙内)

書類提出上の注意

  1. 書類は全て原本である事 :
    NZISにビザ申請する場合の提出書類は、全て原本である事。 コピーの場合は、しかるべき人間に署名されている事。 しかるべき人間とは、法律的に認められた治安判事(日本には居ません)、公証人、弁護士等。
  2. 英訳の添付 :
    英語でない書類は、正式な英訳を添付する事。 翻訳会社の便箋(Letterhead)に社名、 住所、翻訳者の署名がある事。 翻訳会社に関しては、 「筆者の永住権取得の記録」の ■補足説明■ の2を参照下さい。
  3. パスポートの原本 :
    パスポートを提出できない場合は、本物であると証明されたコピーでも大丈夫です。 既にNZに居る場合は、NZに滞在するのに有効なビザを取得している必要があります(観光ビザ Visitor's Permitでも可)。 申請者と一緒に家族(内縁者も含む)も付随して申請する場合は、家族の有効ビザも必要です。
  4. 犯罪歴証明書(Police Certificates) :
    初めて、当該ビザを申請する場合は、 申請者本人と一緒に申請する家族全員(17歳以上の場合)の犯罪歴証明書(Police certificates) を提出する必要があります。 日本と過去に5年以上滞在した国(17歳に成る迄に)がある場合は、 その国の犯罪歴証明書も必要です。 6ヶ月以内に発行された犯罪歴証明書である事。
  5. 健康診断書及びレントゲン写真証明書(書式番号 NZIS1007) :
    申請書に含まれる人間全員の分必要です。 3ヶ月以内に作成されている必要があります。 妊婦及び、12歳以下の子供は当該書類提出不要です。
  6. 英語 :
    申請者本人は、最低限の英語能力を証明する書類が必要です。 家族は、この時点では、 英語能力証明書を提出必要はありませんが、後年 永住権を申請する場合は、申請書に含まれる16歳以上の人間全員の証明書が必要です。 英語能力を証明する書類としてIELTS証明書が、一般的です。 当該ビザの場合、IELTSの総合平均点5以上必要です。 IELTS証明書は2年以内に取得したもの。 IELTSの他にも、英語能力があると、判断される場合があります。 英語を話す環境で生活していた場合、つまり 英語で授業を行う学校を卒業した場合やニュージーランドで12ヶ月以上働いている場合、 その他、実に多くの場合があります。 日本人でそれらに該当する方は、余り居ないと思われますので、 それらを全部ここで列挙しません。 そう言う方には、この解説はそもそも不要なはずです。 それらの場合、証明書を提出すれば、最低限必要な英語能力が有ると認められます。 しかし、その場合でもIELTSの証明書が要求される場合があります。



    英語が全く駄目と言う方は、沢山いらっしゃると思います。 そう言う方は、有料の英語学習講座を受講 (English for Speakers of Other Languages tuition pre-purchase = ESOL tuition pre-purchase) すると言う前提で当該ビザを申請出来ます。


    主要申請者は、IELTSの総合平均点5.0以上が必要です。 主要申請者がESOLを受講する道は、閉ざされてしまいました。 若し、LTBVの主要申請者がIELTSの総合平均点5.0以上を持っていない場合は、当該ビザは、認可されません。 ESOLは、16歳以上の家族のみ受講可能です。(以上2004年09月11日追記)


    以下のESOL受講料表は、家族が永住権を申請する時に適用されます(16歳以上全員)。 英語学校は、IELTS認定校の中から自分で学校を選ぶ事が出来ます。 又は、認定校以外の英語学校へ行きたい場合は、Skill New Zealandへ申請し認められれば大丈夫です。 下に、英語学校受講料料金表を載せます。 IELTSの総合平均点(Overall Band Score)によって、料金が違います。 言うまでもありませんが、英語能力が低いほど、料金は高くなります。
    長期事業ビザに関するIELTS評価点と
    ESOL学習料金表(16歳以上の家族対象)
    IELTS総合力(Overall Band Score)料金
    4.5以上5未満NZ$1,700
    4以上4.5未満NZ$3,350
    3.5以上4未満NZ$5,000
    3.5未満NZ$6,650
    注意 : 2002年11月20日以前に当該ビザを申請し、受理されている場合は、IELTS総合平均点は、 "4"以上で適正とされます。
  7. 申請に含まれる家族等 :
    同じ申請書で申請する、申請者本人の配偶者(Partner 内縁の関係含む)や家族がある場合は、 その関係を証明する書類。 日本人の場合は、普通、家族全員が記載されている戸籍謄本になります。 当然英訳が必要です。 在NZ日本大使館、領事館で安く英訳してくれるそうです。 Partner(パートナー)の定義に関しては、 「パートナーとは何か?」のページを参照下さい。

事業計画書関係項目

事業計画書は、NZで事業を設立する為の計画です。 健全な計画と適切な専門家の助言を受けた計画は、安易なそれに比べずっと成功の可能性が高まります。

若し、あなたが以下に該当する場合 : LTBVの申請用紙(書式番号 NZIS1058)の項目BからFまでを全て記載しなければなりません。 内容は具体的に記載する必要があります。 当該ビザ申請書を提出する3ヶ月以内に作成されていること。 若し、所定の書式に記載する空白が足りない場合は、他の用紙に記載しその旨を謳う事。
[註] :
夫々の事業計画は、みんな独自のものですから、B~Fの各項目に対する記載は、独自の内容であるべきです。 一般的で、決まりきった記載ですと、計画性の欠如と言う事になり、却下されます。

計画書は、以下のB~Fより構成されています :
事業計画書の審査 :
あなたの提出した事業計画書は、次のような観点から審査されます。 記載内容の信憑性、ノウハウ、ニュージーランドの事業環境に対する知識。 従い、あなたの事業計画書は、それらを裏付ける書類を添付しそしてそれは、 当該事業に関するあなたの調査を反映したものでなければなりません。 事業計画書の各項目は、夫々別個に審査されますが、各項目は、お互いに関連付けられ、整合性が無ければなりません。 NZISは、以下の視点で審査致します :

Section B : 事業計画書の基本情報(Business Plan Information)
あなたの事業計画の一般的な内容をSection Bに記載して下さい。 これらの内容は、統計に使用されることがあります。

B1 Business type(業種)
業種を記載して下さい。

B2 Location of the business(事業の場所)
事業を展開する場所を記載して下さい。

B3 Maintenance of funds(生活資金)
資本金の他に、あなたの住居や生活費が充分にあると言う証明を用意してください。 又、NZまであなたに同行し、暫定ビザを申請する配偶者(パートナー)や子供の分の生活費も同様に充分に必要です。

暫定的なビザの期間中、 あなたとあなたに同行する家族は、NZの福祉手当を申請することは、出来ませんし、又、支給されません (Social Security Act 1964、1964年社会保障法は、適用されません)。

B4 Business status(事業の形態)
新規事業を設立するのか、又は、既存の事業を買収するのか記載下さい。

B5 Investment capital(投資資本金)
事業設立又は、買収の為に事業資金として使用する金額をNZ$で記載して下さい。

Section C : 事業概要(Business outline)
事業概要を当項目に記載して下さい。 それらは、以下のような内容です :
ここでは、実例や図などを用いて、あなたの事業に対するノウハウや、 どのように事業を構築して運営していくか説明することが求められます。

C1 Details of proposed venture(事業明細)
以下のような内容が、説明に含まれているべきです :

C2 Expectations of business achievement(事業達成の見込み)
最初の3年間で、事業をどのようにしようとしているか記述してください。 Section Dの資金計画を単に言い換えるのではなく、具体的な達成目標を書いてください - 例えば、仕入先を5社確立する、お客さんを100人(社)獲得する、7人の正式従業員を雇うなどです。

C3 Proposed ownership structure(事業主の構成計画)
あなたの事業に尤も適した組織形態を選択してください。 共同経営者が出てくる可能性がある場合は、その人の名前も書いて、経営者の構成を書いてください。 あなたは、事業の25%以上の出資をしていなければなりません。

C4 Overseas links(海外との繋がり)
あなたの計画している事業が海外の会社と関係がある場合は、それを書いてください。 関係とは、以下のような場合を言います :

C5 Benefit to New Zealand(NZへの貢献)
あなたの事業がNZの経済成長にどのように貢献するのかを書いてください。 あなたの事業が以下に該当するかどうか考えてください :
あなたの事業のNZ経済への貢献度が審査される時、移民局の事業専門官は、その事業が利益を生むかどうかも見るという事を、 憶えておいて下さい。

C6 Your role(あなたの役割)
あなたは、事業にどの程度関わるのか、職掌を正確に詳しく記述して下さい。 役職名を単に「取締役」と書いて、その職掌を書いていない場合は、却下します。

C7 Number of employees(従業員数)
最初の1~2年間で、何人の正式従業員を必要としますか? あなた、あなたの配偶者又は、あなたの家族がこの中に含まれているかどうか明記して下さい。 又、いつ雇う予定かも書いて下さい。 若し、あなたの子供を雇うのでしたら、子供がNZに到着してから、 別途就労ビザ(労働ビザ = Work Permit)を申請する必要があります。 あなたの子供であっても通常の就労ビザとして審査されます。 ですから、あなたの子供が就労ビザを取得できなかった時は、相当な打撃になるであろう事を考えてください。

C8 Employees' skills(従業員の技能)
従業員に求める技能を書いて下さい。 その技能は、NZでまかなえますか?

C9 Marketing strategy(市場戦略)
あなたの事業の市場をどのように開拓するか、書いて下さい。 以下の項目も含めてください :

C10 SWOT Analysis(自己分析)
[筆者註:SWOT=Strengths+Weaknesses+Opportunities+Threatsの略]

Strength = 強み、Weaknesses = 弱み、Opportunities = チャンス、Threats = 脅威を簡潔に分析して下さい。 SWOT分析によって、あなたの事業の「強み」「弱み」「チャンス」「脅威」を認識して下さい。 認識された「弱み」と「脅威」を如何に克服するかを説明する事は、あなたにとって有利になります。

C11 Proposed timeline(推定日程)
NZで事業を設立するまでの日程を記述して下さい。 以下の項目を完了するまでに必要な見込み日数を書いて下さい :

Section D : 資金(Financial Information)
ここでは、財政面に於けるやり繰り、計画している事業の位置づけに関する予想を詳細に記述して下さい。 3年間の損益対照表と資金繰り計画を作ってください。 あなたは、事業に関する収益と原価の構造を理解している事を示す必要があります。 更に、事業確立の資金をどのように調達するかを記述する必要があります。

D1 Start up costs(立ち上げ資金)
以下の予想諸経費を記述して下さい :
既存の事業を買収しようとしている場合又は、LTBV承認前に既存の事業を運転している場合、以下をそろえて下さい :

D2 Profit and loss forecasts(損益予想)
これは、予想損益表を作るための型です。 利率の算出には、以下の式を使ってください :
裏づけとなる推定値を全て含めて下さい。 これらの推定値は、この事業計画他の部分とも関連し一貫している必要があります。 以下の推定値は、特に重要です。
バランスシート(貸借対照表)は、ここで要求していませんが、 資本構成と事業で使用する資産を明確に示すものを用意することは、意味のあることです。 資金繰り予想を準備する事も、有益です。

D3 Cash flow forecast(資金繰り予想)
これは、資金繰り予想を書き込む様式です。 全ての項目を記入して下さい。 稼動資金の項目に関しては細心の注意を払って下さい。 何故なら、これにより、あなたが必要とする現金を判断出来るからです。 あなたが、事業の急速な成長を見込んでいる場合、これは必要不可欠です。 最低1年目は、毎月の資金繰り予想を組んだ方が良いとお分かりになると思います。

D4 Capital investment required(必要投資資金)
事業を設立するに必要な資本金を記入して下さい。 当初必要とする立ち上げ資金を借り入れするのであれば含めて下さい。 入手可能な資金表を記入して下さい。 若し、該当するのであれば、手当てする正味の本国通貨金額をNZ$に換算し、NZ$で金額を書いて下さい。 この表は、銀行の残高照会のような第3者の証拠が必要です。 若し、資金が不動産やその他の資産の形で投資される場合は、それをどのように工面するかも書いて下さい。

D5 Your investment capital(投資資金)
会社に投資するのに利用可能な銀行はどこですか? 又は、他の資金調達は、何ですか?

D6 Additional financing(追加資金調達)
追加の資金調達は、必要ですか?

D7 Financing arrangements(資金調達の段取り)
資金調達を裏付ける何らかの担保や保証人が居ると言う証拠を用意してください。

Section E : 事業経験(Business Experience)
E1 Your business experience(事業経験)
あなたの過去の事業経験を述べてください。 それらには、以下を含めて下さい :
あなたが過去に関わった雇用主と事業の物理的所在地、電話、ファックス番号を書いて下さい。 所在地は、英語とあなたの国の言葉の両方で書いて下さい。

E2 Your existing business(es)(現在の事業)
以下を含めて、あなたの現在の事業の詳細を述べてください :
上記の回答を裏付ける以下の証拠を揃えて下さい :
上記の代わりに国際的に認められている会計監査会社からの報告書(上記の内容が謳われている)でも結構です。

E3 Your shareholdings(あなたの株保有)
現在の事業で、あなたが保有している株の詳細を書いて下さい。

E4 Business failures(事業の失敗)
今まで、何かの事業で失敗したり倒産したことがある場合、その状況を述べて下さい。

E5 Fraud(詐欺)
あなたが以前、詐欺や財務上の不正で有罪になったことがある場合は、事業計画は認可されません。

E6 Qualifications(資格)
あなたの持っている資格の認証された写しを用意して下さい。

E7 Registration(登録)
あなたの計画する事業がNZで登録する必要がある場合は、専門職又は業務登録した証拠を用意して下さい。

Section F : NZ市場に関する知識(Knowledge of NZ Market)
この欄では、NZの事業環境に対するあなたの知識とあなたの計画している事業が、NZでどのように影響受けるか記載下さい。 NZ市場に関して充分な調査を行なった証拠とあなたの事業が成功するであろう要因を示して下さい。 あなたのビザ申請書の記入を手伝った人の考えが反論された場合、 あなた自身の知識を示すべきであると言う事を憶えておいて下さい。
F1 Knowledge of the NZ business environment(NZの事業環境に対する知識)
今までのNZとの他の仕事での繋がりや何らかの取引を含めて、あなたがNZとの仕事環境に対して持った考えを示して下さい。 あなたの計画している事業分野と関連している知識を述べて下さい - 現在のNZの事業環境がどのようにあなたの事業に影響するかと言うことに焦点を絞って下さい。

F2 NZ business involvement(NZの事業に対する関わり)
今まで又は、現在、NZの会社に何かを供給したり、所有者として関係があるなら、述べて下さい。

F3 Trade associations(業界団体)
何らかの関連業界団体に連絡を取ったらその詳細と文書を用意して下さい。

F4 Business research(事業調査)
計画中の事業の生き残り可能性に関して調査を行った場合はその詳細とそれに関する文書を用意して下さい。 英語での概要も含めて下さい。

F5 Professional advice(専門家の意見)
NZで事業を確立する為に専門家から受けた意見の詳細とそれを裏付ける文書を用意して下さい。

F6 Resource management consents(資源管理委員会の認可)
事業が資源管理法又は海外投資法の認可が必要な場合は、その詳細を記述して下さい。 あなたの計画中の事業がその他の認可や規制に触れる(例えば、健康や安全に関して)かどうかを述べて下さい。

F7 Family/associates' business experience(家族又は同僚の事業経験)
あなたの家族や同僚がNZで同様な事業に関係している場合は、その詳細を記述して下さい。

F7 Family/associates' business experience(家族又は同僚の事業経験)
あなたの家族や同僚がNZで同様な事業に関係している場合は、その詳細を記述して下さい。


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